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東京高等裁判所 昭和59年(行ケ)300号 判決

事実及び理由

一  請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願考案の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。

1(一)  成立に争いのない甲第三号証(本願考案の実用新案登録願書)、第五号証(昭和五九年一月一九日付手続補正書)によれば、過給機を有する内燃機装置において、内燃機から排出された排気ガスが過給機に送給され、燃焼空気を圧縮するための動力となる形式のものにあつては、過給機のハウジングは排気ガスの高温にさらされ、熱の影響が軸受の故障を生じさせるため、軸受を冷却する装置を設ける必要があり、従来、軸受に潤滑油を送給し、潤滑と冷却の二重の働きを行わせる装置が案出されたが、「特に内燃機を停止せしめた時には潤滑油はもはや軸承に送給されず、軸承は冷却されないようになる。同時に排気ガスによつてタービン区画内に熱が残留し、この熱は過給機から容易に逸出し得ないようになる。その理由は過給機がカバー内に配設されているため、機関停止時における排気温度が非常に高くなり、常態の熱伝導が軸承および密封部材を過熱するようになるからである。したがつてタービン区画の熱は軸承および密封部材の区域におけるハウジングおよび軸承に伝達され、該ハウジング内および軸承面に残つた潤滑油を粘結させる原因となり、これはさらに密封部材および軸承を過早に損傷させる。」(願書添付の明細書第四頁第一二行ないし第五頁第四行、昭和五九年一月一九日付手続補正書第一頁第三行ないし第七行)ので、本願考案は、「過給機において、内燃機が停止した時に軸承および密封部材の近くのハウジングを冷却する装置を有し、該装置はその構造が安価であり、かつ内燃機の停止時においても、この装置を作動させるための動力源を必要としないような過給機を供すること」(願書添付の明細書第六頁第二行ないし第七行)を主たる目的とし、そのために前示考案の要旨記載の構成を採用したものであることが認められる。

ところで、本願考案においてハウジング内に設けられている液体通路は、前示考案の要旨記載のとおり「前記タービンと前記軸受との間に挿置され」ている。そして、審決が、引用例一記載のものの技術内容のうち、本願考案における液体通路に相当すること当事者間に争いがない冷却水室wの位置について、「前記中間車室のタービン側に設けられた冷却水室(w)は、前記タービン車室(1)と前記軸受(5)との間でかつタービン車室(1)と前記油通路との間に配置されており(特に第1図を参照)、」と認定した上、本願考案と引用例一記載のものとを対比するに当たり、本願考案における液体通路、引用例一記載のものにおける冷却水室wの各位置については相違点として認定していないことからすると、審決は、本願考案の要旨にいう「前記タービン」を具体的には本願明細書の考案の詳細な説明に記載されているタービン室32を指すものと把握した上で本願考案と引用例一記載のものとの対比を行つていることが明らかである。

そこで、右「前記タービン」が具体的にはタービン室32を指すのか、それとも原告主張のとおりタービン羽根車42を意味するのかについて検討する。

まず、「前記タービン」が本願考案の要旨中の「回転タービン」を指すことについては当事者間に争いがない。

次に、前掲甲第五号証によれば、本願考案の要旨にいう「回転タービン」ないし「前記タービン」なる表現を用いるものとして、本願考案の実用新案登録請求の範囲(1)項には、「回転タービンおよび回転圧縮機」、「前記タービンおよび圧縮機を収納するハウジング」、「前記タービンおよび圧縮機を連結する軸」という記載が存することが認められるが、前掲甲第三号証によれば、本願明細書の考案の詳細な説明により、右「回転圧縮機」及び「圧縮機」は、具体的には圧縮機34内に担持されている羽根車44であると認められること、願書添付の図面(別紙図面(一)Fig.3参照)の記載から明らかなとおりハウジングに収納され、軸38によつて連結されているのは羽根車44とタービン羽根車42であることからしても、前記「回転タービン」及び「前記タービン」はいずれも、具体的には考案の詳細な説明に記載されているタービン羽根車42を指すものと解するほかなく、それらがタービン室32を意味するものと解することはできない。

もつとも、前掲甲第三号証、成立に争いのない甲第四号証(昭和五八年七月一九日付手続補正書)によれば、本願明細書の考案の詳細な説明には、(1)「前記ハウジング内にはタービン室と隣接軸承との間に、前記タービン室と熱伝導関係を有するように冷却剤通路が配設され、」(願書添付の明細書第六頁第一九行ないし第七頁第一行、昭和五八年七月一九日付手続補正書第二頁第六行ないし第八行)、(2)「軸承53はタービン室32に隣接している。」(願書添付の明細書第九頁第一八、第一九行)、(3)「タービン室32に隣接する軸承53と該タービン室32との間において、前記密封部材55に近接し、かつこれら部材と熱伝導関係を有するように環状室66が形成され、」(同第一〇頁第一六行ないし第一九行)、(4)「前記軸承53、密封部材55および室面61に近接する高温タービン室32から出た熱は、その伝導を阻止しなければ前記残留潤滑材を粘結させる。」(同第一一頁第一七行ないし第二〇行)と記載されていることが認められ、右各記載のみによれば、液体通路はタービン室32と熱伝導関係を有するものとして配設されており、実用新案登録請求の範囲における「回転タービン」はタービン室32と同義であると解せられなくはなく、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明との間の整合性に欠ける点の存することは否定できない。しかし、実用新案登録請求の範囲の記載からは、「回転タービン」は具体的にはタービン羽根車42を指すものと解するほかないこと前記のとおりであり、しかも、内燃機が停止すると排気ガスによる高温の残留熱がタービン羽根車42に伝わり、さらにそれが軸承53や密封部材55、室面61に伝導されること、並びに軸承53、密封部材55及び室面61の位置関係からいつても、右「タービン室32」は「タービン羽根車42」と置き換えても何ら矛盾するものではなく、かえつて各部材の位置関係が明確になると認められることからすると、考案の詳細な説明における前記各記載を根拠として「回転タービン」はタービン室32を意味するものと解することは相当でない。

したがつて、審決のように、本願考案の要旨中の「前記タービン」、すなわち「回転タービン」を具体的にはタービン室32を指すものであると把握することは相当ではなく、審決と同旨の被告の主張は採用できない。

なお、前掲甲第三号証によれば、本願明細書の考案の詳細な説明には、「過給機18は全体が30によつて表わされたハウジングを備え、該ハウジングはその相対する端部にタービン室32および圧縮機室34を有している。これらの室32、34はジヤーナルハウジング36によつて分離されている。軸38は孔40を通つてジヤーナル室36内に延びている。すなわち軸38はジヤーナルハウジング36内の孔40を通つて室32、34内に延びている。前記軸は室32内においては普通構造のタービン羽根車42を装架し、圧縮機室34内においては同様に羽根車44を担持している。タービン室32は普通の態様でエンジン16に連結された排気ガス入口46を有し、排気ガスはこの入口から流入してタービン羽根車42に衝突し、該羽根車および軸38を駆動する。」(願書添付の明細書第八頁第一四行ないし第九頁第八行)と記載されていることが認められるところ、被告は、右記載も「回転タービン」をタービン車室32を指すものと解すべき根拠の一つとしているが、右記載内容それ自体被告の主張を裏付けるものでないことが明らかである。

以上のとおりであつて、本願考案は、内燃機が停止すると排気ガスによる高温の残留熱がタービン羽根車42に伝わり、それが軸承53や密封部材55、室面61に伝導され、ハウジング内に過大な熱が発生し、軸承53の熱損傷、油通路及び軸承内の油の粘結を来すので、タービン羽根車42からの熱伝導を阻止して、これらの不都合を防止すべく、熱サイホンを採用し、回転タービン、すなわちタービン羽根車42と軸承53との間に挿置された液体通路に存在する冷却剤を給送させることにより、軸受にごく隣接するハウジングの部分を沸騰冷却させるようにしたものである。そして、本願考案において液体通路を設けている右趣旨及び願書添付の図面Fig.3(別紙図面(一)参照)によれば、右「挿置」とは、液体通路が半径方向にはタービン羽根車42にかけて位置し、軸方向には軸承53にかけて軸38を囲繞するように配置されていることをいうものと認められる。

(二)  次に、引用例一記載の冷却水室w(冷却水室wが本願考案における液体通路に相当することは前述のとおりである。)の位置関係について検討する。

引用例一に審決認定の構成(ただし、冷却水室wがタービン車室1と軸受5との間に配置されているとの点を除く。)を有する排気ガスタービン過給機、すなわちタービン翼車4とブロワー扇車11とを連結する心棒15、これらを収容するタービン車室1、中間車室2、及びブロワー車室3、タービン車室1に近接して中間車室内で心棒15を軸支する軸受5、軸受5への給油孔21と排油孔14、及び給油孔21から油孔16を経て軸受5へ給油し排油孔14に至る油通路を有する排気ガスタービン過給機において、中間車室2のタービン側に設けられた冷却水室wは、タービン車室1と前記油通路との間に配置されており、中間車室2はタービン側に冷却水室wを備え冷却水を最下部より最上部に排出してタービン車室1の高温ガスより軸受部への熱伝導を防止したものが記載されていること、及びタービン翼車4は本願考案におけるタービン羽根車42に相当することは当事者間に争いがない。

ところで、成立に争いのない甲第六号証(引用例一)によれば、引用例一記載の考案の実施例を示す図面第1図(別紙図面(二)参照)には、冷却水室wは、半径方向にはタービン車室1の上下の各入口付近からタービン翼車4の外周部直径(別紙図面(二)と同一の図面である別紙図面(五)にと表示する。)の四分の一弱の長さの部分(別紙図面(五)の)にかけて位置し、冷却水室wが半径方向においてタービン車室1の入口付近にかかる部分(同図面の)とタービン翼車4にかかる部分(同図面の)との比はほぼ等しいものであり、また、軸線方向には軸受本体7を介して軸受5を囲繞するような位置関係を有するものとして記載されていることが認められる。引用例一の図面の右記載によれば、冷却水室wはタービン車室1と軸受5との間に配置されているものと認められるが、半径方向においてタービン翼車4と位置関係がずれている部分が存するので、冷却水室wがタービン翼車4と軸受5との間に配置されているものと認め得るかは明らかではない。タービン翼車4はタービン車室1に収容されており、冷却水室wはタービン車室1と軸受5との間に配置されているが、それゆえに当然に冷却水室wがタービン翼車4と軸受5との間に配置されているものとすることはできない。

そこで、引用例一記載の考案の技術的課題、同考案の実用新案登録出願当時の技術水準等を参酌して、引用例一は、冷却水室wがタービン翼車4と軸受5との間に配置されるものであることをもその技術的思想として開示ないし示唆しているか否かを検討する。

前掲甲第六号証によれば、引用例一記載の考案は、「回転軸の両側にタービン翼車及び、ブロワー翼車を有し、それらの内側に軸受を有する排気ガスタービン過給機に於て圧力をもつた排気ガス及び、空気が軸受部に入るを防止すると共に軸受部からの排油が翼車及び、扇車の回転している部屋へ漏洩するのを防止するよう装置し、且つ、該装置の組立、解体を容易」(第一頁左欄第二〇行ないし第二六行)にすることを技術的課題とするものであると認められること、引用例一には、内燃機停止時においてタービン翼車4が高熱化し、それに起因して中間車室2内に過大な熱が発生することを防止し、軸受5が熱によつて損傷されることを防止し、さらに油通路及び軸受内の油の粘結を防止するなど内燃機停止時に生じる問題点を課題とする点についても、これを解決すべき手段についても記載はなく、またこれを示唆する記載もないこと、弁論の全趣旨によれば、引用例一記載の考案の実用新案登録出願当時においては、内燃機停止時における前記問題点が排気ガスタービン過給機の技術的課題として認識されていなかつたものと認められることを総合すると、引用例一記載の冷却水室wはもつぱら内燃機作動時におけるタービン車室1の高温ガスより軸受部への熱伝達を防止するものであつて、内燃機停止時における前記問題点を課題とし、その解決を企図したものではないと認められる。そうすると、冷却水室wは、内燃機停止時に排気ガスの残留熱により高温化しているタービン翼車4と熱伝達関係にはないものというべく、結局、引用例一は、内燃機停止時におけるタービン翼車4より軸受部への熱伝達を防止するために、冷却水室wをタービン翼車4と軸受5との間に配置することを技術的思想として開示ないし示唆しているとは認め難い。

被告は、冷却水室wの配置は本願考案の実施例図面に示されている液体通路のそれと比較して格別相違するところはなく、また、内燃機停止時においてもタービン車室1の高温ガスより軸受部への熱伝達を防止することのできる位置に配置されていて、冷却水室wの配置及びその機能は、本願考案における液体通路のそれと格別差異はない旨主張するが採用できない。

また、被告は、本件出願の優先権主張日当時においては内燃機の停止時における軸受等の冷却の問題が技術的課題として既に知られており、引用例一記載の冷却水室wの配置及びその機能は本願考案における液体通路のそれと格別差異がないこと前述のとおりであるから、冷却水室wが内燃機停止時に有効に機能し得るであろうことは当然に予測できた、あるいは示唆されていたというべきである旨主張するが、冷却水室wの配置及びその機能は液体通路のそれと異なるのであるから右主張は理由がない。

(三)  以上のとおり、本願考案における液体通路は「回転タービン」、すなわちタービン羽根車42と軸承53との間に挿置されているのに対し、引用例一記載の冷却水室wはタービン車室1と軸受5との間に配置されてはいるが、タービン翼車4と軸受5との間に配置されているとは認め難いのであつて、審決は、液体通路の位置関係についての把握を誤り、液体通路と冷却水室wとの位置関係の差異を看過したものというべきである。

2  本願考案における液体通路と引用例一記載の冷却水室wの位置関係は、審決認定の相違点(二)に関連する事項であるから、前項において説示したところを踏まえて右相違点に対する審決の判断の当否について検討する。

(一)  被告は、引用例二に過給機の分野に適用された熱サイホンが開示されているのであるから(引用例二に審決認定の記載があることは当事者間に争いがない。)、引用例一記載の排気ガスタービン過給機の冷却水給送の手段として熱サイホンを採用することは、内燃機停止時の冷却等の問題が本件出願の優先権主張日当時において既に知られていた技術的課題である以上、格別の考案力を要せず想到し得たものというべきである旨主張する。

しかし、前1項に説示したとおり、引用例一には、内燃機停止時のタービン翼車4の高熱化に起因する中間車室2内の過大な熱の発生の防止、軸受の熱損傷の防止、並びに油通路及び軸受内の油の粘結の防止といつた課題及びその解決手段については記載ないし示唆するところはなく、また、引用例一記載の冷却水室wは、内燃機停止時に高熱化するタービン翼車4と軸受5との間に配置されておらず、したがつて、冷却水室wとタービン翼車4との間の熱伝達関係は稀薄なものと認めざるを得ないのであつて、内燃機停止時に冷却水給送の手段として熱サイホンの技術を適用しても、前記課題を有効に解決し得る冷却効果をもたらすものとは認め難いから、たとえ本件出願の優先権主張日当時既に内燃機停止時の冷却等の問題が技術的課題として知られていたとしても、引用例一記載のものが冷却水給送の手段として熱サイホンを用い得る適性を有していたものと認めることはできない。

したがつて、被告の前記主張は理由がなく、相違点(二)に対する、請求の原因四、2、(1)掲記の審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。

(二)  次に、被告は、引用例一記載のものは冷却水室wの位置が本願考案における液体通路のそれと格別相違するものではなく、内燃機停止時の高温部とも十分な熱伝導関係を有する位置にあるから、内燃機停止時における冷却水給送の手段として引用例二記載の熱サイホンを採用したときは、冷却水室wの、タービン車室1によつて共有される壁及びそれよりも軸受により隣接する壁の部分に沸騰冷却が起こることは十分に予測でき、冷却水の循環及び沸騰冷却の程度は本願考案のもの格別の差異はない旨主張する。

本願考案においては、液体通路の冷却剤の熱サイホンにより「軸承にごく隣接するハウジングの部分」が沸騰冷却するのであるが、前掲甲第三号証によれば、本願明細書の考案の詳細な説明には、「したがつて、室66、特にタービン室32によつて共有されるとその壁の上に沸騰冷却が起り、この壁が冷却される。」(第一二頁第八行ないし第一〇行)と記載されていることが認められ、右記載によれば、「軸承にごく隣接するハウジングの部分」とは液体通路と軸承53との間のハウジング部分であると認めるのが相当である。

ところで、引用例一記載のものは、前記のとおり、内燃機停止時のタービン翼車4の高熱化に起因する中間車室2の過大な熱の発生の阻止、軸受の熱損傷の防止、並びに油通路及び軸受内の油の粘結の防止といつたことを課題とし、その解決を図つているものではなく、冷却水室wもタービン翼車4と軸受5との間に配置されていないのであるから、内燃機停止時に熱サイホンを採用しても、本願考案において沸騰冷却される部分に相当する部分はもとより、少なくともタービン車室1によつて共有される壁よりも軸受により隣接する壁の部分に沸騰冷却が起こるとは認め難く、被告の前記主張は理由がない。

したがつて、相違点(二)に対する、請求の原因四、2、(2)掲記の審決の判断は誤りであるというべきである。

以上のとおりであつて、本願考案は引用例一及び二に記載された考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたものであるとした審決の認定、判断は誤りであつて、審決は違法として取消しを免れない。

三  よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容することとする。

〔編註その一〕本願考案の要旨は左のとおりである。

液冷式内燃機と、

前記内燃機からの液体を冷却する熱交換器と、

回転タービンおよび回転圧縮機、前記タービンおよび圧縮機を収納するハウジング、油入口および油出口、前記タービンおよび圧縮機を連結する軸、前記タービンに近接して前記ハウジング内に前記軸を軸持する軸承、ならびに該軸承まで延びる油通路を有する過給機と、

前記圧縮機から前記内燃機に空気を送給する装置と、

前記ハウジング内に設けられた液体通路にして、前記タービンと前記軸承との間に挿置されかつ下方入口および上方出口を有し、実質上前記タービンと前記油通路との間にあつてかつこれらタービンおよび油通路と熱交換関係にある液体通路と、

前記内燃機から前記下方入口に液体冷却剤を供給する装置と、

前記上方出口から前記熱交換器に冷却剤を供給する装置とを具備し、該上方出口が該熱交換器内の液体と同一レベルかまたはそれより低いレベルに設けられており、それによつて前記内燃機が作動していない時に前記通路を通つて前記冷却剤の熱サイホンが起り、かつ該通路内に液体が存在することによつて、前記軸承にごく隣接する前記ハウジングの部分が沸騰冷却され、よつて前記内燃機が作動していない時においても前記ハウジング内の過大な熱の発生が阻止され、かつ前記軸承の熱損傷が防止され、さらに前記油通路および前記軸承内の油の粘結が防止されるように構成されていることを特徴とする過給内燃機装置。

(別紙図面(一)参照)

〔編註その二〕本件に関する図面は左のとおりである。

別紙図面(一)

<省略>

<省略>

別紙図面(二)

<省略>

<省略>

(以下省略)